(名称及び事務所)
第1条 この会は、長野市私立保育協会といい、事務所を長野市保健福祉部児童福祉課内に置く。
 (目  的)
第2条  この会は、長野市私立保育園の発展振興のため、民間保育園の特色と独自性を発揮し、乳幼児の健全な発達を保障しつつ保育事業の充実発展を図り、もって地域社会に貢献することを目的とする。
 (事  業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 保育事業の充実発展に関する事業
(2) 会員及び職員の資質向上に関する事業
(3) 共同事業の企画運営
(4) 会員相互の親睦に関する事業
(5) その他必要な事業
 (会  員)
第4条 この会は、会の趣旨に賛同する市内所在の私立認可保育園を設置経営する法人の代表者及び個人をもって構成する。
会員は、この会における権限及び義務を代理人に委任することができる。
前項の代理人は、あらかじめ会長に届け出るものとする。
 (役  員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会 長   1名
(2) 副会長   2名以内
(3) 理 事   若干名
(4) 監 事   2名
 (役員の選出方法及び任期)
第6条 会長及び副会長は理事の互選とする。
理事及び監事は総会において選出する。
役員の任期は2年とし、補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
 (職  務)
第7条 会長は、この会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
理事は、重要事項を審議し、会務の執行にあたる。
監事は、会務を監査する。
 (会  議)
第8条 この会の会議は、総会、理事会とし、会長が招集する。
総会は、年1回以上開催する。
総会の議長は、総会において選出する。
総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
会長は、会員の過半数から会議の目的事項を提示し、総会開催の要求があったときは、速やかに、総会を招集しなければならない。
総会は、次の事項を決定、承認する。
(1) 会則の改正に関すること
(2) 事業計画及び予算に関すること
(3) 事業報告及び決算に関すること
(4) 理事及び監事の選出
(5) その他重要事項
理事会は、必要に応じて開催し、この会の常務を決議する。
理事会に、専門委員会を置くことができる。
 (顧問・相談役)
第9条 この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、理事会で推薦し、総会において承認を得るものとする。
 (除  名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、会員の4分の3以上の同意を得て、会長が除名することができる。
(1) 会費を滞納する等会員としての義務に違反した場合
(2) 会の名誉を傷つけ、又は目的に反するような行為ならびに秩序を乱す行為をした場合
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、事前に弁明の機会を与えることができる。
 (経費及び会計年度)
第11条 この会の経費は、会費・補助金・寄付金等をもってあてる。
会費は総会において定める。
会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (慶弔規定)
第12条 この会の慶弔規定は、別に定める。
第13条 この会則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附    則
この会則は平成12年4月1日から施行する。